近年、電動キックボードの利用者が増加し、公道を走る姿も珍しくなくなりました。しかし、交通ルールを知らずに走行すると、思わぬ違反をしてしまうことがあります。「電動キックボード違反点数」と検索している方は、違反による点数制度や罰則について疑問を持っているのではないでしょうか。
電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類されるため、違反をしても違反点数は付加されません。しかし、違反行為には反則金が科されるほか、重大な違反では「赤切符」が交付され、検察庁へ送致される可能性があります。
本記事では、「電動キックボードの交通違反の点数はどうなるのか?」「違反したらどうなるのか?」といった疑問に答えながら、具体的な違反例や罰則について詳しく解説します。安全に電動キックボードを利用するために、ぜひ最後までお読みください。
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電動キックボード違反点数とは?
電動キックボード違反記事のポイント
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- 電動キックボードは免許不要のため違反点数は加算されない
- 交通違反をすると反則金や罰則が科される可能性がある
- 重大な違反は赤切符となり、検察庁へ送致される場合がある
- 二人乗りや飲酒運転などは禁止され、厳しい処罰対象となる
- 違反を繰り返すと「特定小型原動機付自転車運転者講習」が義務付けられる
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電動キックボードの交通違反の点数は?
電動キックボードの交通違反に対する点数は、一般的な自動車やオートバイとは異なります。通常、交通違反をすると運転免許の点数制度に基づいて違反点数が加算されますが、電動キックボードは免許不要の「特定小型原動機付自転車」に分類されるため、違反点数は付加されません。
しかし、違反をしても何のペナルティもないわけではありません。電動キックボードで交通違反をした場合、違反の種類によっては「反則金」が科されるほか、悪質な違反では「赤切符」が交付され、刑事処分の対象となることもあります。
例えば、信号無視や一時不停止、携帯電話を使用しながらの運転などは「青切符」となり、反則金を支払うことで済むケースが多いです。一方で、飲酒運転や危険運転などの重大な違反については「赤切符」が交付され、警察署への出頭や裁判を経て罰金や懲役刑が科される可能性があります。
このように、電動キックボードには違反点数こそありませんが、交通違反をすると厳しい罰則が科されることを理解し、安全運転を心がけることが重要です。

特定小型原動機付自転車の違反点数はどうなる?
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の違反点数については、免許不要の車両区分であるため、運転免許証の点数制度の対象外となっています。つまり、特定小型原動機付自転車に乗って交通違反をしても違反点数が付くことはありません。
しかし、違反点数がないからといって、違反しても罰則がないわけではありません。特定小型原動機付自転車の交通違反には「反則金」や「罰則」が設定されており、信号無視や一時不停止、通行区分違反などの軽微な違反には「青切符」が交付され、一定の反則金を支払う必要があります。反則金を支払わない場合は、刑事手続きに移行する可能性もあります。
また、飲酒運転や危険運転などの重大な違反では「赤切符」が交付され、検察庁へ送致されることになります。この場合、裁判を経て罰金や懲役刑が科される可能性もあり、非常に重い処分となるため注意が必要です。
さらに、特定小型原動機付自転車の運転者が違反行為を繰り返すと、都道府県公安委員会によって「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講命令が下されます。この講習を受けなかった場合には、5万円以下の罰金が科されることになります。
このように、特定小型原動機付自転車には違反点数こそありませんが、交通ルールを守らなければさまざまな罰則が科されるため、十分に注意が必要です。
電動キックボードの交通違反の点数は?
電動キックボードの交通違反に対する点数は、自動車やオートバイとは異なります。通常の車両では違反点数が加算されますが、電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類されるため、違反点数は付加されません。
しかし、違反をしてもペナルティがないわけではありません。電動キックボードの交通違反には、違反の種類によって「反則金」や「赤切符」が科される可能性があります。特に重大な違反では、警察署への出頭や裁判を経て罰金や懲役刑が科される場合もあります。

具体的な違反例と罰則
違反行為 | 違反内容 | 罰則 |
---|---|---|
信号無視 | 赤信号や点滅信号を無視して進行する | 反則金 6,000円 |
一時不停止 | 一時停止の標識がある場所で停止せず進行 | 反則金 5,000円 |
通行区分違反 | 指定された車道や自転車道以外を走行 | 反則金 6,000円 |
二人乗り | 定員1名の電動キックボードに2人で乗車 | 反則金 5,000円 |
飲酒運転 | アルコールを摂取した状態で運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
携帯電話使用 | 運転中にスマートフォンを使用 | 反則金 12,000円 |
特定小型原動機付自転車の主な違反と罰則
違反行為 | 違反内容 | 罰則 |
---|---|---|
右左折方法違反 | 交差点で正しく右左折しない | 反則金 3,000円 |
歩道通行違反 | 歩道を走行(特例の歩道を除く) | 反則金 6,000円 |
踏切不停止 | 踏切で一時停止せずに通過 | 反則金 6,000円 |
徐行違反 | 徐行が義務付けられている場所で徐行しない | 反則金 5,000円 |
定員外乗車 | 2人乗りをする | 反則金 5,000円 |
16歳未満運転 | 16歳未満の者が運転 | 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
また、違反を繰り返すと「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科される可能性があります。
このように、特定小型原動機付自転車には違反点数こそありませんが、違反内容に応じて厳しい罰則が科されるため、交通ルールをしっかり守ることが重要です。
電動キックボードで違反したらどうなる?
電動キックボードで交通違反をした場合、状況に応じて「青切符」または「赤切符」が交付され、反則金や罰則が科されます。特に悪質な違反を繰り返した場合は、裁判の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。
電動キックボードの違反処理の流れ
- 軽微な違反(青切符): 反則金を納付すれば刑事罰は免除
- 重大な違反(赤切符): 検察庁へ書類送致され、裁判を経て罰金などの刑事罰が科される
- 悪質な違反: 免許を所持している場合は免許停止処分の可能性あり
- 危険行為を繰り返す: 特定小型原動機付自転車運転者講習の受講が義務付けられる
違反例とその罰則
違反行為 | 処分・罰則 |
---|---|
信号無視 | 青切符(反則金6,000円) |
一時不停止 | 青切符(反則金5,000円) |
飲酒運転 | 赤切符(5年以下の懲役または100万円以下の罰金) |
二人乗り | 青切符(反則金5,000円) |
携帯電話を使用しながらの運転 | 青切符(反則金12,000円) |
電動キックボードは手軽に乗れる乗り物ですが、公道を走行する以上、交通ルールを遵守することが必要です。違反をすると、罰則が科されるだけでなく、事故のリスクも高まるため、常に安全運転を心がけましょう。
電動キックボードの違反金はいくらですか?
電動キックボードでの違反には反則金や罰金が科されます。反則金は比較的軽微な違反に適用され、指定された期日内に納付することで刑事処分を免れることができます。一方で、悪質な違反に対しては罰金が科され、裁判を経て正式な刑事処分となります。
主な違反と反則金
違反行為 | 反則金 |
---|---|
信号無視 | 6,000円 |
一時不停止 | 5,000円 |
通行区分違反(歩道走行など) | 6,000円 |
二人乗り | 5,000円 |
携帯電話を使用しながらの運転 | 12,000円 |
罰金が科される重大違反
違反行為 | 罰則 |
---|---|
飲酒運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
ひき逃げ | 10年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
救護義務違反 | 10年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
特定小型原動機付自転車は免許不要で運転できますが、交通ルールを守らなければ重大な罰則が科される可能性があります。特に、飲酒運転や危険運転は厳しく処罰されるため、安全運転を徹底しましょう。
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電動キックボード 反則金と赤切符の違い
電動キックボードの交通違反には、「反則金」と「赤切符(罰金)」の2種類の罰則があります。どちらが適用されるかは違反の程度によって異なり、軽微な違反は「反則金」、重大な違反は「赤切符(罰金)」となります。
反則金と赤切符(罰金)の違い
項目 | 反則金(青切符) | 赤切符(罰金) |
---|---|---|
違反の種類 | 比較的軽微な違反(信号無視・一時不停止など) | 重大な違反(飲酒運転・ひき逃げなど) |
処理の流れ | 警察官が現場で青切符を交付し、8日以内に反則金を納付 | 警察署へ出頭→検察庁へ書類送致→裁判→罰金の支払い |
刑事処分 | なし(反則金を納付すれば終わり) | あり(前科がつく可能性あり) |
罰則の影響 | 運転免許の点数加算なし(電動キックボードは免許不要) | 懲役刑や罰金が科される |
主な反則金の対象違反
- 信号無視(6,000円)
- 一時不停止(5,000円)
- 歩道通行違反(6,000円)
- 携帯電話使用(12,000円)
- 二人乗り(5,000円)
赤切符が交付される重大違反
- 飲酒運転(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
- ひき逃げ(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)
- 救護義務違反(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)
電動キックボードは手軽な移動手段ですが、違反をすると反則金や罰金が科されるため、交通ルールを守ることが重要です。
電動キックボード 捕まったらどうなる?
電動キックボードで交通違反をした場合、警察官に捕まることがあります。違反の程度によってはその場で青切符が交付されるか、悪質な違反であれば警察署への出頭が求められることもあります。
交通違反で捕まった際の流れ
- 警察官が違反を確認し、違反の内容を説明
- 軽微な違反の場合、その場で青切符が交付される
- 重大な違反の場合、警察署へ同行を求められる
- 青切符の場合、8日以内に反則金を納付
- 赤切符の場合、検察庁に書類送致され、裁判を受ける
捕まった際に影響を受ける罰則
違反行為 | 処分・罰則 |
---|---|
信号無視 | 青切符(反則金6,000円) |
歩道走行違反 | 青切符(反則金6,000円) |
飲酒運転 | 赤切符(5年以下の懲役または100万円以下の罰金) |
ひき逃げ | 赤切符(10年以下の懲役または100万円以下の罰金) |
捕まらないために気を付けるべきこと
- 信号や標識を守る
- 歩道では降りて押して歩く
- ヘルメットを着用する(努力義務)
- 飲酒運転をしない
- 携帯電話を操作しながら運転しない
電動キックボードは便利な移動手段ですが、違反をすると厳しい罰則が科されることがあります。安全に利用するために、交通ルールを守りましょう。
電動キックボードの違反行為と罰則
電動キックボード違反データ一覧
罰則: 反則金6,000円 / 青切符対象
罰則: 反則金5,000円 / 青切符対象
罰則: 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 / 赤切符対象
罰則: 反則金5,000円 / 青切符対象
罰則: 反則金12,000円 / 青切符対象
罰則: 反則金6,000円 / 青切符対象
罰則: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 / 赤切符対象
電動キックボード 違反切符はどう発行される?
電動キックボードで交通違反をした場合、違反の内容に応じて「青切符」または「赤切符」が発行されます。これらの切符は警察官によって現場で交付され、違反者はそれに従って処分を受けることになります。

違反切符の種類と発行の流れ
種類 | 発行の流れ |
---|---|
青切符(交通反則通告制度対象) | 軽微な違反に適用され、警察官が現場で交付。反則金を8日以内に納付すれば刑事処分はなし。 |
赤切符(重大な違反行為) | 悪質または危険な違反に適用され、後日警察署への出頭が必要。検察庁へ書類送致され、裁判を経て罰金や懲役が科される可能性あり。 |
青切符が発行される主な違反
- 信号無視(6,000円)
- 一時不停止(5,000円)
- 歩道走行違反(6,000円)
- 携帯電話使用(12,000円)
赤切符が発行される重大違反
- 飲酒運転(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
- ひき逃げ(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)
- 無免許運転(6月以下の懲役または10万円以下の罰金)
電動キックボードは免許不要で乗れるため、点数制度の対象にはなりませんが、違反をすると罰則が科されます。交通ルールを守り、安全な運転を心がけましょう。
電動キックボード 二人乗りは違反?通報される?
電動キックボードの二人乗りは、道路交通法違反に該当します。運転が不安定になり、事故のリスクが高まるため、法律で明確に禁止されています。
電動キックボードの二人乗りはなぜ違反?
- 電動キックボードの乗車定員は1人と定められている
- 二人乗りをするとバランスを崩しやすく、転倒や事故の原因になる
- 自転車や原付バイクと同様に、乗車人数超過は道路交通法違反
二人乗りの罰則と反則金
違反行為 | 罰則 |
---|---|
二人乗り(定員外乗車) | 反則金5,000円 |
子供を乗せて運転 | 反則金5,000円 |
二人乗りを見かけたら通報される?
電動キックボードの二人乗りを目撃した場合、以下の手段で通報されることがあります。
- 警察官が巡回中に発見し、即座に取り締まる
- 一般市民が110番通報し、警察が現場対応
- 防犯カメラやドライブレコーダーの映像を元に後日摘発される
二人乗りは大変危険な行為です。安全運転を心がけ、交通ルールを守りましょう。
キックボード 二人乗りの法律と罰則
キックボードの二人乗りは、日本の道路交通法で禁止されています。特に電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類され、乗車定員は1人と明確に定められています。
違反した場合、「定員外乗車違反」として処罰の対象となります。具体的な罰則としては、5万円以下の罰金が科される可能性があります。一般の原付と同様に、安全性確保の観点からも二人乗りは禁止されており、警察による取り締まりが強化されています。
また、電動キックボードを使用する際は、正しいルールを理解し、安全運転を心がけることが重要です。二人乗りはバランスを崩しやすく、事故の危険性が高いため、絶対に行わないようにしましょう。
電動キックボードは公道でノーヘルで乗れますか?
電動キックボードのヘルメット着用義務は、車両の種類によって異なります。「特定小型原動機付自転車」に該当するモデルであれば、16歳以上であれば免許不要で運転できますが、ヘルメットの着用は「努力義務」となっています。
つまり、法律上はヘルメットなしで公道を走行することが可能ですが、安全のために着用が推奨されます。特に、速度を出す場面や交通量の多い道路では、事故のリスクが高まるため、ヘルメットを着用することが望ましいです。
一方で、特定小型原動機付自転車の条件を満たさない電動キックボード(一般の原付扱いのもの)は、通常の原付バイクと同様にヘルメットの着用が義務付けられています。この場合、ノーヘルでの運転は道路交通法違反となり、罰則の対象となるため注意が必要です。
電動キックボードに免許は必要?
電動キックボードに免許が必要かどうかは、車両の分類によって異なります。「特定小型原動機付自転車」に分類される電動キックボードであれば、16歳以上であれば免許不要で運転できます。
しかし、特定小型原動機付自転車の基準を満たしていない電動キックボードは、通常の「原動機付自転車(原付)」として扱われ、運転には「原付免許」または「普通自動車免許」が必要です。この場合、無免許での運転は道路交通法違反となり、罰則が科されるため注意が必要です。
また、特定小型原動機付自転車は免許不要で運転できるものの、交通ルールを守る義務は変わりません。信号遵守、歩行者優先、右折方法の厳守など、公道を走行する際のマナーと安全意識が求められます。
項目 | 内容 |
---|---|
キックボードの二人乗り | 日本の道路交通法では二人乗りは禁止。電動キックボードも「特定小型原動機付自転車」として乗車定員1人と定められている。 |
二人乗りの罰則 | 「定員外乗車違反」となり、5万円以下の罰金が科される可能性がある。 |
電動キックボードのヘルメット着用義務 | 「特定小型原動機付自転車」に分類されるモデルは、ヘルメット着用が努力義務。一方、一般の原付扱いのモデルは着用が義務付けられている。 |
ノーヘルでの運転 | 特定小型原動機付自転車はヘルメットなしで公道を走行可能。ただし、事故のリスクがあるため着用推奨。一般の原付扱いの車両はノーヘル走行禁止。 |
電動キックボードの免許要否 | 特定小型原動機付自転車は免許不要(16歳以上)。ただし、基準を満たしていないモデルは原付扱いとなり、原付免許または普通自動車免許が必要。 |
無免許運転の罰則 | 特定小型原動機付自転車以外の電動キックボードを無免許で運転した場合、道路交通法違反となり罰則の対象となる。 |
公道走行時の注意点 | 免許不要でも交通ルールの遵守が必要。信号遵守、歩行者優先、右折方法の厳守が求められる。 |
電動キックボード違反点数まとめ
電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、免許不要で運転できるため、交通違反をしても運転免許の違反点数は付加されません。しかし、違反行為には反則金や罰則が科され、悪質なケースでは「赤切符」が交付され、検察庁に送致される可能性があります。
✅ 電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類される
✅ 免許不要のため、交通違犯をしても違反点数は付かない
✅ 信号無視や一時不停止は「青切符」で反則金の対象
✅ 飲酒運転や危険運転は「赤切符」となり刑事罰の対象
✅ 反則金を支払わない場合、刑事手続きに移行する可能性あり
✅ 二人乗りは禁止されており、違反すると反則金5,000円
✅ ヘルメット着用は「努力義務」だが、安全のため推奨される
✅ 歩道走行は禁止されており、違反すると反則金6,000円
✅ 携帯電話を使用しながらの運転は違反となり反則金12,000円
✅ 16歳未満の運転は禁止され、違反すると刑事罰の対象
✅ 違反を繰り返すと「運転者講習」を受講する必要がある
✅ 講習命令に従わないと5万円以下の罰金が科される
✅ 反則金と罰金は異なり、赤切符は前科が付く可能性あり
✅ 免許を所持している場合、悪質な違反で免許停止の可能性あり
✅ 安全運転を心がけ、交通ルールを守ることが重要
電動キックボードの違反点数と罰則
違反内容 | 点数の有無 | 罰則 |
---|---|---|
信号無視 | なし | 反則金 6,000円 |
一時不停止 | なし | 反則金 5,000円 |
歩道走行禁止違反 | なし | 反則金 6,000円 |
二人乗り | なし | 罰金 5万円以下 |
飲酒運転 | なし | 赤切符・5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
無免許運転(原付区分の車両) | なし | 赤切符・3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
特定小型原動機付自転車は違反点数なし
特定小型原動機付自転車は免許不要のため、違反をしても免許の違反点数は付加されません。ただし、一般の原付バイクとして扱われる電動キックボード(時速20km/hを超えるものなど)で違反をした場合は、通常の原付と同じく違反点数が加算されるため注意が必要です。
違反を繰り返すと講習命令が下る
特定小型原動機付自転車で交通違反を繰り返した場合、「特定小型原動機付自転車運転者講習制度」の対象となり、都道府県公安委員会から講習の受講命令が出されることがあります。受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科されます。
免許不要でも交通ルールを守ることが重要です。安全運転を心がけ、違反による罰則を受けることのないようにしましょう。