125ccバイクの法定速度について調べていると、「60km/hまで出していいのか」「高速道路は走れるのか」「原付と何が違うのか」といった疑問にぶつかる人は少なくありません。 特に最近は、新基準原付の登場や法改正の話題もあり、情報が錯綜しやすい状況です。
結論から言えば、125ccバイク(原付二種)の法定速度は一般道で60km/hが基本ですが、すべての125ccが同じ扱いになるわけではありません。 道路の種類や車両区分によっては、30km/h制限が適用されるケースもあります。 この違いを知らないまま走行すると、意図せず違反してしまう可能性があります。
この記事では、125ccバイクの法定速度を軸に、原付一種・原付二種・新基準原付の違い、高速道路や自動車専用道路の可否、よくある誤解や注意点までを体系的に整理します。 初めて125ccに乗る人でも判断に迷わないよう、比較や具体例を交えて解説しています。
断片的な情報に振り回されず、「自分のバイクはどのルールが適用されるのか」を正しく理解することが、安全運転とトラブル防止につながります。 ここから順に読み進めていただければ、125ccバイクの法定速度に関する疑問は一通り解消できるはずです。
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125cc バイク法定速度の基本ルール
記事ポイント① 基本ルールと例外を最短理解
- 125cc バイク法定速度は一般道で基本60km/hである
- 制限速度は法定速度より標識が優先される
- 原付二種は原付一種と異なり二段階右折が原則不要である
- 原付で60km/hは原付二種なら可だが原付一種は不可である
- 125ccでも原付一種扱いなら30km/h制限となる
- 新基準原付 125ccは30km/hや二段階右折が前提となる
- 125ccの最高速度は車両性能の話で法定速度とは別物である
- 迷ったら車両区分の確認を最優先すべきである
125cc バイク法定速度は何キロまで
125ccバイクの法定速度は、一般道では原則として60km/hです。これは原付二種に分類される125ccバイクが、自動車と同じ速度区分で扱われるためです。
なぜ60km/hなのかというと、道路交通法では排気量51cc以上の二輪車は「原動機付自転車」ではなく、より上位の区分として整理されているからです。このため、30km/h制限の対象にはなりません。
例えば、50cc以下の原付一種は30km/hまでしか出せませんが、125ccバイクで同じ速度に縛られることはありません。実際の交通の流れに合わせて走れるため、通勤や街乗りではストレスが少ないと感じる人も多いです。一方で、制限速度を超えれば当然ながら速度違反になります。
ただし、すべての道路で60km/hまで出せるわけではありません。標識で40km/hや50km/hと指定されている場合は、その速度が優先されます。また、新基準原付として扱われる125cc車両は例外となるため、車両区分の確認が重要です。
125ccの法定速度を勘違いしやすいポイント
125cc=必ず60km/hと思い込まず、道路標識と車両区分を必ず確認することが大切です。
原付二種と125cc バイク法定速度の位置づけ
125ccバイクは一般的に原付二種と呼ばれ、法定速度は60km/hが基本です。この位置づけを理解することが、交通ルールの誤解を防ぐ近道になります。
原付二種は、50cc以下の原付一種とは明確に区別されています。速度だけでなく、二段階右折が不要であったり、条件付きで二人乗りが可能だったりと、交通ルール全体が異なります。
例えば「原付」という言葉だけで判断すると、30km/h制限や二段階右折が必要だと思い込んでしまいがちです。しかし、ピンクや黄色ナンバーの125ccバイクは原付二種に該当し、より自由度の高い扱いになります。この違いを知らないと、無駄に速度を落としたり、逆に違反してしまうことがあります。
なお、近年話題になっている新基準原付は、排気量が125ccでも原付一種として扱われます。見た目や排気量だけで判断せず、登録区分を確認することが欠かせません。
原付一種と混同しないための確認方法
ナンバープレートの色や車検証の区分を確認すると、原付二種かどうかを判断しやすくなります。
125cc 最高速度と法定速度の違い
125ccバイクの最高速度と法定速度は、まったく別の概念です。法定速度は60km/hですが、車両性能としての最高速度はそれ以上出る場合があります。
多くの125ccバイクは、エンジン性能的に80〜100km/h前後まで加速できます。ただし、これはあくまでバイクが出せる速度であり、公道で常に許されている速度ではありません。
例えば、平坦な道路や下り坂では簡単に60km/hを超えてしまうことがあります。そのため、体感的には余裕があっても、メーターを見ずに走ると速度違反になりやすいです。一方で、交通の流れに乗るために加速性能が役立つ場面もあります。
実際に守るべきなのは法定速度や標識で指定された速度です。最高速度の話と混同すると、「出せる=出していい」と誤解しやすいため注意が必要です。
最高速度を知る際の注意点
最高速度はメーカーや道路状況で変わるため、走行の目安として考える程度にとどめましょう。
実例で理解|125ccの走行感と注意点
125ccバイクは性能的に余裕がある分、法定速度とのギャップで迷いやすい場面があります。実際の使い方を知ると判断しやすくなります。
原付で60km出せますかという疑問
原付で60km/hを出せるかどうかは、原付一種か原付二種かで答えが変わります。125ccバイクの場合、原付二種であれば60km/h走行は可能です。
混乱が生じる理由は、「原付」という言葉が広く使われている点にあります。本来、原付一種は50cc以下で、法定速度は30km/hです。
例えば、125ccのスクーターに乗っている人が「原付だから30km/hまで」と誤解しているケースがあります。一方で、50ccに乗っている人が流れに合わせて60km/h近く出してしまうと違反になります。この差は排気量と区分によるものです。
つまり、原付二種である125ccバイクなら60km/hは問題ありませんが、原付一種では認められていません。車種と区分を正しく理解することが重要です。
原付という言葉の注意点
日常用語としての原付と、法律上の区分は一致しない場合があります。
一般道の125cc 制限速度と標識の関係

125ccバイクの法定速度は60km/hですが、一般道では標識による制限速度が優先されます。この点を理解しておく必要があります。
日本の道路では、道路条件や周辺環境に応じて制限速度が細かく設定されています。そのため、法定速度より低い速度が指定されることは珍しくありません。
例えば、住宅街では40km/hや30km/hの標識が設置されていることがあります。この場合、125ccバイクであっても60km/hは出せません。交通量や歩行者の多さを考慮した制限です。
逆に、標識がない道路では法定速度が基準になります。ただし、生活道路の見直しなどにより、今後ルールが変わる可能性もあるため、最新の情報を確認する姿勢が大切です。
標識を見落とさないための工夫
走行中はスピードメーターだけでなく、周囲の標識にも意識を向けましょう。
標識と法定速度はどちらが優先か
道路を走行する際は、法定速度よりも標識で指定された速度が優先されます。これは125ccバイクでも変わりません。
法定速度はあくまで「標識がない場合の基準」です。標識が設置されている道路では、その内容に従う必要があります。
例えば、法定速度60km/hの道路でも、50km/hの標識があれば50km/hが上限です。一方で、標識がない場合に限り、法定速度が適用されます。この優先関係を知らないと、無意識に違反してしまうことがあります。
特に初めて走る道では、標識の見落としが起きやすいです。安全運転のためにも、標識優先という基本ルールを常に意識しておきましょう。
迷ったときの判断基準
迷った場合は、標識が最優先と覚えておくと判断を誤りにくくなります。
125ccでも30km制限になるケース
125ccバイクであっても、条件によっては法定速度が30km/hになるケースがあります。排気量だけで判断すると誤解しやすいため、車両区分を理解することが重要です。
このような制限がかかる背景には、近年導入された制度変更があります。排気量は125cc以下でも、出力を抑えた車両は原付一種として扱われ、従来の50cc原付と同じ交通ルールが適用されます。
例えば、見た目は125ccスクーターでも、登録上は原付一種となっている場合があります。この場合、30km/h制限や二段階右折が必要です。一方で、通常の原付二種であれば60km/hまで走行できます。同じ125ccでも扱いが分かれるため、判断を誤ると意図せず違反になる可能性があります。
なお、すべての125ccが30km/hになるわけではありません。新基準原付に該当するかどうかは、車検証や販売時の説明で確認できます。走行前に自分のバイクの区分を把握しておくことが安全運転につながります。
30km制限になるか確認するポイント
ナンバー区分や登録種別を確認すると、自分の125ccバイクがどの扱いか判断しやすくなります。
新基準原付 125ccと法定速度の注意点
新基準原付として扱われる125ccバイクは、法定速度が30km/hに制限されます。排気量だけを見ると原付二種と誤認しやすいため注意が必要です。
この制度は、排ガス規制などの影響で従来の50cc原付が減少したことを背景に導入されました。その代替として、出力を4kW以下に抑えた125ccバイクが原付一種として位置づけられています。
例えば、普通免許で乗れる125ccとして販売されている車種は、この新基準原付に該当します。速度は30km/hまで、二段階右折が必要で、高速道路や自動車専用道路も走れません。一方、原付二種の125ccは小型二輪免許が必要で、60km/h走行が可能です。この違いを理解して選ばないと、想定と異なる使い勝手になることがあります。
特に注意したいのは、「125cc=速く走れる」という先入観です。新基準原付では従来の原付と同じ制限があるため、購入前や運転前にルールを確認しておくことが大切です。
新基準原付と原付二種の見分け方
免許区分や販売時の表記を確認することで、どちらの扱いか判断できます。

125ccの区分とルール早見表【一覧】
125cc バイク法定速度は「原付二種」か「新基準原付」かで結論が変わります。まずは区分を一覧で押さえると、迷いが一気に減ります。
というのも、排気量が同じ125ccでも、登録上の扱いによって適用されるルールが分かれるためです。ネット上では「125cc=全部60km/h」と受け取れる情報もありますが、区分の違いを前提に整理すると誤解を避けやすくなります。
ここではスマホでも確認しやすいように、主要ポイントを表でまとめました。通勤・街乗りで「流れに乗れるか」、ナビで「専用道路に入らないか」など、実際の判断に直結する項目だけに絞っています。
なお、最終的な判断はお住まいの地域の運用や車両登録に左右される場合があります。前述の通り、同じ125ccでも扱いが異なるため、購入時の説明や登録区分の確認を優先してください。
| 区分(呼び方) | 目安の排気量 | 基本の速度ルール | 高速/自専道 | よくある勘違い |
|---|---|---|---|---|
| 原付一種 | 〜50cc | 法定速度30km/h | 走行不可 | 流れに合わせて60km/hでもOKと思う |
| 原付二種 | 51〜125cc | 一般道は原則60km/h(標識優先) | 走行不可 | 125ccなら高速に乗れると思う |
| 新基準原付 | 125ccでも該当あり | 原付一種と同様の制限(30km/hなど) | 走行不可 | 排気量が125ccだから60km/hだと思う |
早見表を使うときのコツ
迷ったら「自分の車両が原付二種か、新基準原付か」を先に確定させるとスムーズです。次に道路側は標識(自動車専用・速度指定)を優先して確認すると、判断を誤りにくくなります。
あわせて読みたい|125ccバイク選びの参考
法定速度や走行ルールを理解したうえで車種を選ぶと、購入後の後悔を減らせます。デザインや使い勝手を重視した視点も確認しておくと便利です。
125ccで迷いやすい判断ポイントまとめ
125cc バイク法定速度で迷う場面は、だいたい「道路」と「車両区分」の組み合わせです。判断ポイントを先に知っておくと、初見の道でも落ち着いて対応できます。
なぜなら、125ccは走りやすい反面、標識の見落としや「125ccなら大丈夫」という先入観でミスが起きやすいからです。特に自動車専用道路や速度指定の多いエリアでは、気づかないうちに違反に近づくことがあります。
私であれば、次の順番でチェックします。①まず車両が原付二種か新基準原付か、②次に進入する道路が一般道か自動車専用か、③最後に制限速度標識があるか、という流れです。例えばナビがバイパスを案内しても、青い自動車専用標識が見えた時点でルート変更を選びます。こうすれば「走れるつもりだったのに通行禁止だった」という失敗を減らせます。
ただし、地域や道路の指定状況によって例外的な運用がある場合もあります。前述の通り、標識が最優先ですので、最終的には現地の表示に従ってください。
迷ったときのチェックリスト
- 車両区分:原付二種か、新基準原付か(登録・販売説明で確認)
- 道路区分:自動車専用道路の標識がないか
- 速度:最高速度の標識があるか(なければ法定速度が基準)
- 不安:少しでも迷ったら速度を落として標識確認
原付 法定速度 引き上げの誤解
原付の法定速度が引き上げられたという情報を見かけますが、現時点で原付一種の30km/h制限が緩和された事実はありません。誤解が広まりやすい点です。
このような誤解が生じる理由は、新基準原付の登場や125ccという排気量の数字が強調されているためです。排気量が大きくなったことで、速度制限も変わったと感じる人が多いようです。
しかし、制度上は原付一種のルール自体は変わっていません。新基準原付も30km/h制限のままで、引き上げではなく「排気量枠の拡大」に近い扱いです。一方で、原付二種は従来どおり60km/hが基本となっています。この違いを整理して理解することが重要です。
今後、交通ルールが見直される可能性はありますが、現時点では公式に原付の法定速度が引き上げられたとは言えません。噂や断片的な情報だけで判断せず、正確な区分を意識することが安全につながります。
情報を判断する際の注意点
法改正の有無は、公式発表や制度の内容を確認したうえで判断しましょう。
125cc バイク法定速度と道路区分・法改正
記事ポイント② 走行可否と違反リスクを即判断
- 125ccは高速道路を走行できない区分である
- 自動車専用道路も125ccは進入できない
- ナビ任せは自専道誤進入の原因になりやすい
- 住宅街などは30〜40km/h指定が多く見落としが危険である
- 速度超過は反則金・点数の対象となり免停リスクもある
- 通行禁止違反は高速や自専道の誤進入で起きやすい
- 最終判断は公式情報と現地標識で行うのが安全である
125cc 高速道路はいつから走れるのか
125ccバイクは、現時点でも将来の制度予定においても高速道路を走行できません。これは排気量ではなく、道路交通法上の区分によって明確に定められています。
高速道路を走行できる二輪車は、排気量が125ccを超える自動二輪車とされています。そのため、126cc以上でなければ高速道路や有料の自動車専用道路に進入できません。
この点で混乱が起きやすいのが、「125ccまでが小さいバイク」というイメージです。例えば、125ccバイクは加速性能もあり、交通の流れに乗れるため高速も走れそうに感じます。しかし、制度上は排気量の線引きが厳格に行われており、走行性能とは無関係です。
今後の法改正で緩和されるのではと考える人もいますが、少なくとも現行制度では変更の発表はありません。誤って進入すると通行禁止違反になるため、事前にルールを把握しておく必要があります。
125ccで高速道路に入ってしまった場合
逆走や自己判断でのUターンは危険なため、非常電話などで係員の指示を仰ぐ必要があります。
自動車専用道路と125cc バイク法定速度
125ccバイクは、高速道路だけでなく自動車専用道路も走行できません。見た目が一般道に近くても、標識で判断する必要があります。
自動車専用道路とは、原付や自転車の通行を禁止し、自動車の流れを円滑にする目的で指定された道路です。無料バイパスや都市部の高架道路などが該当することがあります。
例えば、信号がなく走りやすい道路でも、「自動車専用」の標識があれば125ccバイクは進入不可です。一方で、同じような道路でも専用指定がなければ一般道として扱われ、法定速度60km/hが基準になります。この見極めが重要です。
特に初めて走る地域では、ナビ任せにすると誤進入のリスクがあります。標識を確認しながら走行することが、安全面でも違反防止の面でも大切です。
自動車専用道路を見分けるポイント
青地に白い自動車マークの標識がある場合、125ccは走行できません。
原付一種と原付二種の速度ルールの違い
原付一種と原付二種では、法定速度をはじめとする交通ルールが大きく異なります。この違いを理解することが安全運転の基本です。
原付一種は50cc以下で、法定速度は30km/hに制限されています。一方、原付二種に分類される125ccバイクは、一般道で60km/hが基準です。
例えば、原付一種では二段階右折が必要ですが、原付二種では不要です。また、交通の流れに合わせて走れるかどうかも大きな差になります。体感的にも、原付二種のほうが余裕をもって走れると感じる人が多いです。
ただし、新基準原付として登録された125cc車両は原付一種扱いになります。排気量だけで判断せず、登録区分を確認することが欠かせません。
ナンバーで見分ける目安
一般的に白ナンバーは原付一種、黄色やピンクは原付二種です。
普通免許で125ccは乗れるのか法改正整理
関連記事|125ccの免許・法改正が気になる方へ
125ccバイクの法定速度とあわせて、「いつから125ccに乗れるのか」「普通免許で大丈夫なのか」といった制度面も整理しておくと安心です。
普通免許で125ccバイクに乗れるケースはありますが、すべての125ccが対象ではありません。ここは誤解が多いポイントです。
現在、普通免許で運転できるのは新基準原付として扱われる125ccバイクに限られます。これは出力が4kW以下に制限された車両です。
例えば、従来の原付二種125ccバイクは小型限定普通二輪免許が必要です。一方、出力制限された125ccは原付一種と同じ扱いになり、普通免許で運転できます。ただし、速度は30km/hまでで、二段階右折も必要です。
免許区分と車両区分を混同すると、無免許運転や速度違反につながる可能性があります。購入前や運転前に必ず確認しましょう。
普通免許で乗れるか確認する方法
販売店の説明や車両登録区分をチェックすることが確実です。
原付は2025年に125ccになるのか
原付が2025年からすべて125ccになるわけではありません。この点は誤解されやすい情報です。
背景には、50cc原付の生産縮小と新基準原付の導入があります。その結果、「原付=125cc」という印象が広がっています。
実際には、原付一種の枠組みは維持されたままで、排気量の上限が拡張された形です。つまり、125ccでも原付一種扱いになる車両が登場しただけで、すべての原付が125ccに変わったわけではありません。
このため、法定速度30km/hや二段階右折といったルールも継続しています。制度の趣旨を正しく理解することが重要です。
「原付=125cc」という表現の注意点
排気量ではなく、法的な区分で判断する必要があります。
125cc バイク出力制限と4kW規制の概要
125ccバイクには、出力を4kW以下に制限した車両が存在します。これは新基準原付として扱われるためです。
この規制は、従来の50cc原付に近い性能と安全性を確保する目的で設けられました。排気量を増やしつつ、走行性能を抑える仕組みです。
例えば、同じ125ccでも原付二種は出力が高く、加速や巡航性能に余裕があります。一方、4kW規制車は発進や登坂で力不足を感じる場面もあります。用途や走行環境によって向き不向きが分かれます。
購入時には、出力制限の有無が自分の使い方に合っているかを考えることが大切です。
出力制限車を選ぶ際の注意
速度制限や走行可能道路も含めて判断しましょう。
125cc スピード違反の罰則とリスク
125ccバイクであっても、制限速度を超えればスピード違反になります。原付だから軽いという扱いはありません。
違反内容に応じて、反則金や違反点数が科されます。一般道での超過速度が大きい場合、免許停止につながることもあります。
例えば、交通の流れに乗って走っているつもりでも、標識を見落としていれば違反になる可能性があります。特に125ccは加速が良いため、知らないうちに速度超過しやすいです。
安全運転のためには、メーター確認と標識確認を習慣化することが重要です。
違反を防ぐための意識
流れよりもルールを優先する姿勢が事故防止につながります。
バイク用ドライブレコーダー(違反・事故対策)
125ccバイクは速度超過や通行区分の誤解によるトラブルが起きやすいため、 万が一に備えて走行状況を記録できるドライブレコーダーがあると安心です。 実際、事故やトラブル時に「状況を説明できるかどうか」で対応が大きく変わるケースもあります。
※走行中の映像記録は、安全運転を前提とした補助目的で活用してください。
125ccの法定速度に関する公式情報の確認方法
125ccバイクの法定速度や走行ルールについては、必ず公的機関が発信する一次情報を基準に確認することが重要です。インターネット上には体験談や要約記事が多くありますが、最終判断は公式情報に立ち戻る必要があります。
実際、私自身も「125ccなら一般道は60km/h」という理解で走行していましたが、新基準原付の話題が出始めた頃に不安を感じ、公式情報を確認しました。その際に基準として役立ったのが、警察庁が公開している交通ルールの解説ページです。
例えば、警察庁の公式サイトでは、原動機付自転車や二輪車の区分、法定速度、通行区分について整理された説明が掲載されています。制度変更があった場合も、まずはこうした一次情報が更新されるため、信頼性の面で安心できます。
不確かな情報を鵜呑みにせず、警察庁が公表している交通関係法令・通達などの公式資料を確認する習慣を持つことが、安全運転と違反防止につながります。
よくある疑問と実体験Q&A
Q. 125ccなら高速道路を走れると思っていましたが、本当ですか?
A. 私も最初は同じ勘違いをしていました。実際に125ccスクーターで長距離移動を考えた際、高速道路を使える前提でルートを組みかけたことがあります。しかし、公式情報を確認すると125ccは高速道路走行不可と明記されており、事前に気づいて助かりました。
Q. 新基準原付の存在はどうやって知りましたか?
A. バイク販売店で「普通免許で乗れる125ccがあります」と説明を受けたのがきっかけです。その場では便利そうに感じましたが、後から速度制限や二段階右折の話を聞き、原付二種とは別物だと理解しました。体験的に、購入前の確認は本当に重要だと感じています。
Q. 情報が多くて混乱したときはどう判断していますか?
A. 私の場合は、①公式情報を見る、②自分の車両区分を確認する、③現地では標識を最優先する、という順番で考えます。この手順を決めてからは、「たぶん大丈夫だろう」という曖昧な判断をしなくなりました。
125cc バイク法定速度の最終まとめ
- ✅ 125cc バイク法定速度は一般道で基本60km/hである
- ✅ 制限速度は法定速度より標識が優先される
- ✅ 住宅街などは30〜40km/h指定が多く見落としが危険である
- ✅ 125ccは高速道路を走行できない区分である
- ✅ 自動車専用道路も125ccは進入できない
- ✅ 125ccでも原付一種扱いなら30km/h制限となる
- ✅ 新基準原付は125ccでも30km/hや二段階右折が前提である
- ✅ 原付二種は原付一種と違い二段階右折が原則不要である
- ✅ 原付で60km/hは原付二種なら可だが原付一種は不可である
- ✅ 125ccの最高速度は車両性能の話で法定速度とは別物である
- ✅ ナビ任せは自専道誤進入の原因になりやすい
- ✅ 速度超過は反則金・点数の対象となり免停リスクもある
- ✅ 通行禁止違反は高速や自専道の誤進入で起きやすい
- ✅ 迷ったら車両区分の確認を最優先すべきである
- ✅ 最終判断は公式情報と現地標識で行うのが安全である
125ccバイクは原付二種であれば一般道の基本ルールは60km/hであるが、すべての125ccが同じ扱いではない
新基準原付として登録された125ccは原付一種扱いとなり、30km/h制限や二段階右折など原付と同様のルールが前提となる
排気量だけで判断すると誤解が生じやすく、免許区分・車両区分・道路区分を合わせて確認する姿勢が重要である
最終的には自分のバイクの区分を把握し、現地の標識を最優先して走行することが違反や事故を防ぐ近道である
安全に125ccを楽しむために
公式情報を確認しつつ、無理のない速度と余裕のある運転を心がけるのが望ましい




